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千葉県金型工業会会則

(目的)
第1条  本会は、千葉県における金型関係の企業相互並びに関係機関との緊密な連絡と協調を図り、もって本県の金型産業の振興に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条  本会は、千葉県金型工業会と称する。
(事業)
第3条  本会は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 技術、設備の向上に関すること。
(2) 経営の合理化に関すること。
(3) 情報の収集及び提供に関すること。
(4) その他業界の発展、振興に寄与する事業。
(会員)
第4条  本会は、千葉県内に金型製造に関する事業所を有する企業を正会員とする。 2  本会の主旨に賛同する者を賛助会員とする。
(入会等)
第5条  本会の加入又は脱会をしようとするときは、文書をもって申し出を行うものとし、加入については理事会の承認を得なければならない。
(役員)
第6条  本会に次の役員を置く。
(1) 会  長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理  事 若干名
(4) 監  事 2名
2  理事及び監事は総会において選任する。
3  会長及び副会長は理事のうちから互選する。
(役員の任期)
第7条  役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2  補欠により就任した役員は前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第8条  会長は本会を代表し会務を総理し会議を招集する。
2  副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代行する。
3  理事は、理事会を組織し本会の業務を執行する。
4  監事は、本会の会計及び業務状況を監査する。
(顧問)
第9条  本会に事業遂行に必要な助言を得るため顧問を置くことができる。
2  顧問は、会長が理事会の同意を得て委嘱する。
3  顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。
(会議)
第10条  本会の会議は総会及び理事会とする。
2  総会及び理事会の議長は会長又は会長が指名した者がこれにあたる。
(総会)
第11条  総会は通常総会及び臨時総会とする。
2  通常総会は毎年1回、臨時総会は理事会が必要と認めたそきそれぞれ会長が召集する。
3  総会は、正会員の2分の1以上の出席をもって成立するもとする。
(権能)
第12条  総会に付議すべき事項は次の各号に掲げるものとする。
(1) 会則の変更に関すること。
(2) 毎事業年度の事業計画及び予算に関すること。
(3) 毎事業年度の事業報告及び決算に関すること。
(4) その他重要な事項に関すること。
(議決)
第13条  総会の議事は出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(理事会)
第14条  理事会は会長、副会長及び理事をもって構成し、会長が必要と認めたとき又は理事の過半数から請求のあったとき会長が招集する。
(権能)
第15条  理事会は次の各号に掲げる事項を議決する。
(1) 総会に提出する議案に関すること。
(2) 事業計画及び予算に関する軽微な変更に関すること。
(3) その他会長が必要と認めた事項。
(議決)
第16条  理事会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(分科会)
第17条  本会は、理事会の同意を得て分科会を設けることができる。
(経費)
第18条  本会の経費は会費及びその他の収入をもってあて、会費は通常会費と臨時会費とし、額は総会で定める。
(事業年度)
第19条  本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事務局)
第20条  本会の事務局は千葉県商工労働部産業振興課内に置き、次の職員を置くことができる。
(1) 事務局長 1名
(2) 書   記 若干名
(その他)
第21条  この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は会長が理事会の同意を得て別に定める。

附 則:この会則は昭和59年3月28日から施行する。
附 則:この会則は平成12年4月1日から適用する。